近郊区間大回り乗車
古い資料から起こしたメモです。
大回り乗車とは、東京・大阪・新潟・福岡地区で、とある鉄道規則を利用した列車の乗車方法。
その規則とは、「旅客営業規則第157条3項」より、
大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
「JR時刻表(交通新聞社発行)」の言葉を借りると、
大都市近郊区間内のみを(中略)ご利用になる場合は、実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます。
こういう事から、大回り乗車は合法的に可能な方法ですが、注意点。
- 途中下車不可
- 移動中に改札の外に出ると「途中下車」となります。改札の外に出ると乗車駅からの運賃が取られます(精算が必要となる)。
- 有効期間はその日のみ
- 近距離切符の有効期限は乗車当日1日です。
- 自動改札の場合、ひっかかる事があるようです。その場合は有人改札で(説明して)下車する。
- 移動経路(ルート)がぶつかってはいけない
- 乗車駅から下車駅まではいわゆる「一筆書き」でないといけません。
- 複数路線の重なる駅など、同じ駅を2度通過や乗換は出来ない。
- 大回りするルートのメモの用意を
- 駅員や乗務員に大回りであることが説明できる様に、予定ルートのメモを用意しておきましょう。